大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
2026年1月13日
ページ番号:669817
案件名
大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
概要
大阪市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、社会保障・税関係の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入や提示をいただくなど、平成28年1月からマイナンバーの利用を開始しています。大阪市において、新規システムである健康管理システムを運用し、健康増進事業の実施に関する事務を処理するにあたり個人番号を利用することができることとするため、大阪市個人番号の利用等に関する条例を改正しました(令和7年大阪市条例第50号。令和7年12月15日公布。令和8年2月24日施行。)が、その具体的な内容を同条例施行規則に定める必要があるため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき、次のとおり意見公募手続を実施します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年1月13日~令和8年2月12日
結果公表日(予定)
令和8年2月20日
担当局等
デジタル統括室
閲覧場所
・大阪市ホームページ
・デジタル統括室DX推進担当デジタルサービスグループ(大阪市役所7階南側)
・市民情報プラザ(大阪市役所1階)
意見の応募方法
送付、ファックス、電⼦メール、窓⼝提出のいずれかの⽅法により、令和8年2⽉12⽇(木曜⽇)までにデジタル統括室DX推進担当デジタルサービスグループへ提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所7階
大阪市デジタル統括室DX推進担当デジタルサービスグループ あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
050-3737-2976
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所7階
デジタル統括室DX推進担当デジタルサービスグループ
注意事項
⑴書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号を必ず記載してください。
⑵本案件(「大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について」)に関する意見であることを明記してください。
⑶窓口提出先での受付は、⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
⑷電話や窓口での口頭による意見提出は受け付けておりません。
⑸提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
⑹提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
⑺いずれの方法も令和8年2月12日(木曜日)必着とさせていただきます。
個人情報等の取り扱いについて
⑴提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
⑵個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
⑶ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認する目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 デジタル統括室 DX推進担当デジタルサービスグループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7646
ファックス:050-3737-2976






