排水設備工事施行業者指定規則の一部改正について
2025年2月18日
ページ番号:646783
案件名
排水設備工事施行業者指定規則の一部改正について
概要
下水道法(昭和33年法律第79号)第25条に基づき、下水道管理者において公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項を条例で定める際の技術的助言である標準下水道条例(昭和34年11月18日付厚生省衛発第1108号・建設省計発第441号)において、排水設備等の新設等の工事を行う者として市長の指定を受けた者は、営業所ごとに下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を専属させることを義務付けていました。
しかし、「デジタル原則に照らした規則の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政臨時会)のアナログ規制等の見直しの趣旨を踏まえ、標準下水道条例における指定の基準について、責任技術者を営業所ごとに専属する者から選任する者に令和6年4月1日から見直されました。
このような背景から、本市が定める排水設備工事施行業者指定規則においても、本市の指定する施行業者の資格について、営業所ごとに有することとしている責任技術者を専属から選任に見直すとともに、府内における営業所について兼任することを妨げないこととします。(第3条第2号)
上記の改正に伴い、施行業者の指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項にかかる規定の整備を行います。(第4条)
つきましては、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針に基づき、上記改正案についての意見公募を次のとおり実施いたしますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和7年2月18日~令和7年3月19日
結果公表日(予定)
令和7年3月27日
担当局等
建設局総務部経理課(下水道使用料担当)
閲覧場所
・大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料担当)(ATCビル ITM棟6階)
・市民情報プラザ(市役所1階)
・大阪市ホームページ
意見の応募方法
郵便、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
(いずれも令和7年3月19日(水曜日)必着)
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料担当)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-7575
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2-1-10
大阪市建設局総務部経理課(下水道使用料担当) ATCビルITM棟6階
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(排水設備工事施行業者指定規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部経理課下水道使用料担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-7545
ファックス:06-6615-7575