大阪市屋外広告物条例に基づく許可申請時における誓約書取扱要領に係る意見公募について
2025年12月23日
ページ番号:668791
案件名
大阪市屋外広告物条例に基づく許可申請時における誓約書取扱要領に係る意見公募について
概要
大阪市屋外広告物条例(昭和31年条例第39号。以下「条例」といいます。)は、景観の保持や公衆の危害防止(落下防止)を目的とし、7平方メートル以下の自家用広告物を除く屋外広告物について、高さや大きさ、壁面からの突出幅等の基準を満たしたうえで、許可を受けなければならないことが定められています。
一方、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」といいます。)は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としており、建基法第88条第1項において準用する同法第6条第1項において、高さが4メートルを超える広告塔、看板等の工作物は建築確認(以下「確認」といいます。)を受ける必要があることが定められています。
この確認は工作物を設置する際に受ける必要があり、確認を受けずに設置された工作物は設置後に確認を受けることができず、建基法上の安全性が確保されない状態となります。
令和7年8月に発生した道頓堀川沿いのビル火災等により、建基法遵守の重要性が高まっていることから、確認を受けていない又は受けたかどうかが不明な工作物について、条例に基づく屋外広告物許可申請時に設置者に建基法に適合していない状態であることを認識させるとともに、その状況を行政として把握し、建築基準法所管部署からの速やかな是正につなげることを目的として、建基法所管部署の是正指導を仰ぐとともに、適切な維持管理を行う旨等の誓約書の提出を求める取扱いを定める要領を策定します。
つきましては、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針に基づき、上記策定案についての意見公募を次のとおり実施いたしますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
2025年12月23日~2026年1月6日
結果公表日(予定)
2026年1月8日
担当局等
建設局総務部管理課
閲覧場所
・大阪市建設局総務部管理課(ATCビル ITM棟6階)
・市民情報プラザ(市役所1階)
・建設局ホームページ
意見の応募方法
郵便、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
(いずれも令和8年1月6日(火曜日)必着)
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部管理課あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-6576
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局総務部管理課
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(誓約書取扱要領の制定について)に関する意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6678
ファックス:06-6615-6576






