一級河川の管理に関する規則の一部改正について
2026年2月20日
ページ番号:673601
案件名
一級河川の管理に関する規則の一部改正について
概要
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第9条第5項の規定及び大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第24号。以下「府条例」という。)第5条の規定に基づく一級河川の管理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものであり、府条例の一部改正に伴って、本件規則の一部を改正する必要があります。
また、平成25年6月に公布された法の一部改正により、水利使用手続の簡素化のための従属発電(既に許可を受けた農業用水等を利用する発電のことをいう。以下同じ。)に関する登録制度(従属発電のために河川の流水を占用する場合は、新たな許可は不要であり、登録すれば足りる制度)が創設されることになり、法第23条(流水の占用の許可)にただし書(従属発電のために流水を占用する場合はこの限りではない旨の規定)が加えられ、同条の次に第23条の2から第23条の4まで(流水の占用の登録に係る規定)が加えられたところ、本件規則別表(第3条関係)においては、流水の占用等の許可の根拠規定として「法第23条から第25条まで」と引用していたところ、現行の規定のままだと本来、本件規則で引用する必要のない法第23条の2から第23条の4までの規定まで余分に含むこととなってしまうため、本件規則別表(第3条関係)の一部を改正概要のとおり改正する必要があります。
さらに、上記に記載のとおり、平成25年6月に公布された法の一部改正により、第23条の2が加えられたところ、法第23条の2の登録の申請書については、課内決裁手続きに使用するほか、管轄の工営所もしくは河川・渡船管理事務所へ情報提供するため、改正概要のとおり改正する必要があります。
つきましては、この一級河川の管理に関する規則の一部改正について、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年2月20日~令和8年3月22日
結果公表日(予定)
令和8年3月24日
担当局等
建設局
閲覧場所
1 大阪市建設局道路河川部河川課(ATCビルITM棟6階)
2 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
3 大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和8年3月22日までに建設局道路河川部河川課へご提出ください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-6583
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(一級河川の管理に関する規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6833
ファックス:06-6615-6583






