準用河川の管理に関する規則の一部改正について
2026年2月20日
ページ番号:673636
案件名
準用河川の管理に関する規則の一部改正について
概要
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものであり、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の一部改正に伴って、本件規則の一部を改正する必要があります。
また、省令の一部改正により第11条の2の内容が改められたところ、省令第11条の2第1項(同項の許可に関する部分に限る。)の許可の申請書については、課内決裁手続きに使用するほか、許可書への添付及び管轄の工営所又は河川・渡船管理事務所へ照会するため、副部を2部とし、省令第11条の2第1項(同項の許可に関する部分を除く。)の登録の申請書については、課内決裁手続きに使用するほか、管轄の工営所又は河川・渡船管理事務所へ情報提供するため、副部を1部とします。
つきましては、この準用河川の管理に関する規則の一部改正について、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年2月20日~令和8年3月22日
結果公表日(予定)
令和8年3月24日
担当局等
建設局
閲覧場所
1 大阪市建設局道路河川部河川課(ATCビルITM棟6階)
2 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
3 大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により、令和8年3月20日までに建設局道路河川部河川課へご提出ください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-6583
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
注意事項
(1)書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(準用河川の管理に関する規則の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6833
ファックス:06-6615-6583






