一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針の一部改正について
2026年3月13日
ページ番号:675192
案件名
一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針の一部改正について
概要
大阪市では、平成19年8月に「一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針」を大阪府とともに策定し、安全な水面利用を図るべく、船舶等の守るべき通航方法やその適用区域について定めています。
近年は、レジャー利用等による水面の利用形態の多様化や、水面利用者の増加により、策定時に比べ、事故等が発生する危険性が高まっていることから、令和4年から河川水上航行ルールの見直しや安全対策の検討、試行実施を重ね、船舶等がより一層、安全に通航できるよう、今般本指針を改定するものです。
なお、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第6条第1項前段によると、「局等の長」が規則等を定めようとする場合において、「30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」には、指針第5条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができると規定されています。
本指導指針は、大阪府とともに協議の上、策定しているものです。
そして、本指針における改定内容についても大阪府との協議を経て行われるものでありますが、当該協議に時間を要し、当該改正内容については令和8年3月に整いました。
本指導指針については、大阪府より本指導指針に基づく啓発活動等を速やかに行いたいといった意向があることから令和8年3月27日施行を予定しているため、「30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当します。
したがって、指針第6条第1項前段に基づき、上記のとおり、30日を下回る意見提出期間と定めて、本指針に係る意見公募を実施するものです。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年3月13日~令和8年3月23日
結果公表日(予定)
令和8年3月25日
担当局等
建設局
閲覧場所
1 大阪市建設局道路河川部河川課(ATCビルITM棟6階)
2 市民情報プラザ(大阪市役所1階)
3 大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により提出してください。
なお、様式は問いません。(いずれも令和8年3月23日(月曜日)必着)
送付による応募先
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6615-6583
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
大阪市建設局道路河川部河川課
注意事項
(1) 書式は自由ですが、提出いただいた内容を確認させていただく場合がございますので、必ず連絡先を記載してください。
(2) 案件名(一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針の一部改正について)に関する意見であることを明記してください。
(3) 電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(4) 窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5) 提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、提出いただいた意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際に内容の要約または一部の表現を改めさせていただくこともあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1) 提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人、または法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2) 個人情報の取扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3) 住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出していただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6833
ファックス:06-6615-6583






