大阪市児童手当法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募について
2026年7月22日
ページ番号:683834
案件名
大阪市児童手当法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募について
概要
本市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整備し、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、独自に0~2歳児の保育無償化を段階的に進めているところです。
まずは第1ステージとして、令和6年9月利用分から認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)を利用する0~2歳児の利用者負担額(私立保育所の保育料を含む。以下同じ。)の多子軽減に係る所得制限を撤廃するとともに、第2子の利用者負担額を無償としました。
今般、第2ステージとして、全ての子どもの利用者負担額を無償とすることを目的として、令和8年9月利用分から第1子の利用者負担額についても無償(0円)とするため、利用者負担額について定める大阪市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大阪市規則第15号)の一部改正を行うこととなり、併せて児童手当法第21条第1項に規定する方法による費用の徴収について、令和8年9月以後の月における学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園の保育料のうち、児童手当法施行細則第4条第4項の申出の時点までに本市に支払うべきものにのみ適用するための改正にあたって、市民から幅広く意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和8年7月22日~令和8年8月20日
担当局等
こども青少年局子育て支援部管理課
閲覧場所
(1)こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ(大阪市役所2階北側)
(2)市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
(3)大阪市ホームページ
(4)各区保健福祉センター保健福祉課
意見の応募方法
1 送付
2 FAX
3 電子メール
4 窓口へ持参
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループあて
(令和8年8月20日(木)必着とさせていただきます。)
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6963
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階北側)
こども青少年局子育て支援部管理課
注意事項
(1)書式は自由です。ただし、ご提出いただいたご意見の内容を電話等により確認させていただく場合があります。
(2)案件名(「大阪市児童手当法施行細則」の一部改正(案))に関するご意見であることを明記してください。
(3)電話等による口頭での意見提出の受付はいたしません。
(4)ご提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。また、ご提出いただいたご意見に対しましては、ホームページ等で一括して公表し、回答することや、ご意見の公表の際、内容の要約または一部の表現を改めさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)ご提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表いたしません。
(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、ご提出いただいたご意見の内容を確認する目的以外には利用・提供いたしません。






