「困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱」の一部改正(案)について
2026年9月14日
ページ番号:685170
案件名
「困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱」の一部改正(案)について
概要
大阪市では、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)」第2条に規定する困難な問題を抱える女性への居住支援の枠組みの1つとして、民間事業者に市営住宅を目的外使用許可することで、住宅困窮女性に一時的な居住の場を提供し、見守り等の自立支援を行うとともに、必要に応じて衣食等の日常生活上必要なサービスを提供することを目的に、令和7年8月に「困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱」を制定しました。
この度、施策運営上の観点から、大阪市営住宅条例第5条第1項第4号に規定する公営住宅の入居者資格をふまえ、支援対象者を大阪市民に限定することとし、その旨の規定を追加するための要綱改正を行います。また、併せて、要綱(事業)名称の一部変更、使用許可書における市営住宅名にかかる表記変更及び使用を希望する住宅数の制限の緩和も行います。
つきましては、「困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱」の一部改正(案)について、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき次のとおり市民の皆様のご意見を募集します。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
2026年09月14日~2026年10月13日
結果公表日(予定)
2026年10月30日
担当局等
市民局
閲覧場所
(1)⼤阪市市⺠局ダイバーシティ推進室男⼥共同参画課(⼤阪市役所4階北側)
(2)市⺠情報プラザ(⼤阪市役所1階南側)
(3)⼤阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電⼦メール、持参のいずれかの⽅法により、令和8年10⽉13⽇(火曜⽇)までに市⺠局ダイバーシティ推進室男⼥共同参画課あて提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 ⼤阪市北区中之島1丁⽬3番20号
⼤阪市市⺠局ダイバーシティ推進室男⼥共同参画課あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-7073
電子メールによる応募先
窓口提出先
⼤阪市北区中之島1丁⽬3番20号 ⼤阪市役所4階北側
市⺠局ダイバーシティ推進室男⼥共同参画課
注意事項
(1)書式は⾃由ですが、提出いただいたご意⾒の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(「困難な問題を抱える女性の一時的な居住の場を提供する民間事業への市営住宅活用実施要綱」の一部改正(案)について)に関する意⾒であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年10⽉13⽇(火曜⽇)必着です。
(4)窓⼝提出先の受付は、⽇曜⽇、⼟曜⽇、祝⽇を除く9時から12時15分、13時から17時30分です。
(5)電話等による⼝頭での意⾒の受付はいたしません。
(6)提出いただいたご意⾒に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7)提出いただいたご意⾒に対してはホームページ等で⼀括して公表し、回答いたします。また、ご意⾒の公表の際には、内容の要約及び集約⼜は⼀部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意⾒の中で、住所、⽒名、個⼈⼜は法⼈等の権利・利益を害するおそれのある情報等公表することが不適切な情報(⼤阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
(2)個⼈情報の取扱いには⼗分注意し、個⼈等が特定できるような内容は掲載いたしません。
(3)住所、⽒名、電⼦メールアドレス等につきましては、⼤阪市個⼈情報の保護に関する法律の施⾏等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意⾒の内容を確認するという⽬的以外には利⽤・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073






