建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案及び同条例施行基準の一部を改正する基準案について
2026年3月2日
ページ番号:673286
案件名
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案及び同条例施行基準の一部を改正する基準案について
概要
本市では、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)に基づき、一定規模以上の建築物を新築または増築等する際に、駐車施設等を設けることとしていますが、条例の一部改正に伴い、条例施行規則及び条例施行基準についても見直します。
つきましては、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針に基づき、次のとおり意見公募を実施しますので、市民の皆様のご意見をお寄せ下さい。
なお、令和8年3月2日の建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例(以下、「改正条例」という。)の公布を受け当該意見公募を実施し、改正条例の施行日である同年4月1日と同日付で規則等を改正するため、意見受付期間を30日未満に短縮しています。
内容(案)及び関連資料
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部改正(案)について(概要)(PDF形式, 503KB)
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則<改正案>(PDF形式, 208KB)
(参考)改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則全文(PDF形式, 206KB)
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準の一部改正(案)について(概要)(PDF形式, 206KB)
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準<改正案>(PDF形式, 323KB)
(参考)改正後の建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準全文(PDF形式, 314KB)
ご意見記入用紙(PDF形式, 368KB)
ご意見記入用紙(DOCX形式, 25KB)
意見受付期間
令和8年3月2日~令和8年3月23日
結果公表日(予定)
令和8年3月31日
担当局等
計画調整局計画部都市計画課
閲覧場所
(1)大阪市計画調整局計画部都市計画課(市役所7階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
意見の応募方法
送付、ファックス、電子メール、持参のいずれかの方法により応募してください。いずれも令和8年3月23日(月曜日)必着でお願いします。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島一丁目3番20号
大阪市計画調整局計画部都市計画課あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6231-3751
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市計画調整局計画部都市計画課(市役所7階)
注意事項
(1)提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、連絡先を必ず記載してください。
(2)案件名(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案及び同条例施行基準の一部を改正する基準案について)に関する意見であることを明記してください。
(3)送付による応募は、令和8年3月23日必着です。
(4)窓口提出先の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から12時15分まで、13時から17時30分までです。
(5)電話等による口頭での意見の受付はいたしません。
(6)提出いただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
(7)提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報等の取り扱いについて
(1)提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害する恐れのある情報等公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については、公表しません。
(2)個人情報の取り扱いには十分注意し、個人等が特定できるような内容は掲載しません。
(3)住所、氏名、電子メール等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認するという目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局計画部都市計画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7881 ファックス: 06-6231-3751






