大阪市市税条例施行規則の一部改正について
2025年2月13日
ページ番号:646723
案件名
大阪市市税条例施行規則の一部改正について
概要
大阪市では、大阪市市税条例施行規則第6条について、軽自動車税の種別割の減免措置の適用期間が令和6年度分までであるところ、減免措置の適用期間を令和9年度分まで延長するため、大阪市市税条例施行規則の一部を改正することを予定しています。
つきましては、この改正に当たり、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆様の権利利益の保護に資するため、次のとおり広く市民の皆様のご意見を募集いたします。
内容(案)及び関連資料
意見受付期間
令和7年2月13日~令和7年3月14日
結果公表日(予定)
令和7年3月25日
担当局等
財政局
閲覧場所
⑴大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)(市役所6階)
⑵市民情報プラザ(市役所1階)
⑶大阪市ホームページ
ただし、上記⑴及び⑵については、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時30分までです。
意見の応募方法
令和7年3月14日(金曜日)までに郵送、ファックス、電子メール、窓口への持参のいずれかの方法により提出してください。なお、様式は問いません。
送付による応募先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)あて
ファックスによる応募先(ファックス番号)
06-6202-6953
電子メールによる応募先
窓口提出先
大阪市財政局税務部課税課(法人課税グループ)あて(市役所6階南側)
注意事項
⑴書式は自由ですが、提出いただいたご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)及び電話番号を必ず記載してください。
⑵本案件(「大阪市市税条例施行規則の一部改正について」)に関する意見であることを明記してください。
⑶窓口提出先での受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時30分までです。
⑷電話等による口頭での意見提出の受付はいたしません。
⑸提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
⑹提出いただいたご意見に対してはホームページ等で一括して公表し、回答いたします。また、ご意見の公表の際には、内容の要約及び集約又は一部表現を改めさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
⑺いずれの方法も令和7年3月14日(金曜日)必着とさせていただきます。
個人情報等の取り扱いについて
⑴提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
⑵個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。
⑶ご意見、住所、氏名、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認する目的以外には利用・提供いたしません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7784
ファックス:06-6202-6953