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一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱の一部改正について

2024年3月25日

ページ番号:467918

案件名

一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱の一部改正について

概要

国民健康保険法が改正され、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を図ることとされました。
大阪府と市町村の適切な役割分担の下、持続可能な国民健康保険制度の構築を目指し、国民健康保険の安定的な財政運営並びに府内市町村の国民健康保険事業の都道府県単位化及び効率化を推進するための統一的な方針として策定された大阪府国民健康保険運営方針において、一部負担金の減免及び徴収猶予について府内共通の基準により行うものと示されており、当該基準の改定に伴い、「一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱」の一部を改正します。

結果公表日

平成31年4月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第5号及び同条同項第6号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

減免基準を含む大阪府国民健康保険運営方針の策定過程において、平成29年10月30日から11月29日までの間、大阪府が意見公募手続を実施し、当該基準が参考としている国の減免基準である「国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令」の一部を改正する省令についても、平成30年12月19日から平成31年1月17日までの間、国が意見公募手続を実施しています。また、国民健康保険法第11条第1項に基づき、大阪府国民健康保険運営協議会(地方自治法138条の4第3項に基づく附属機関)において運営方針の案を審議しているため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第5号及び同条同項第6号に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局

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電話:06-6208-7967

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