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大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準の一部改正について

2024年4月1日

ページ番号:502881

案件名

大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準の一部改正について

概要

介護保険制度においては、3年を一つの計画期間として介護保険事業計画を策定しています。令和6年度から第9期介護保険事業計画期間となっており、新たな保険料を決定することに伴い、大阪市介護保険条例等の一部改正を行いました。これにより、保険料率等の記載について整備が必要となることから、「大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準」の一部を改正しました。

結果公表日

2024年4月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第2号及び第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本基準の改正内容は、条例改正等を行ったことに伴う保険料率等に係る規定の整備であり、指針第5条第4項第2号の「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当する。また、改正に合わせ、より適切な規定とするため、その他軽微な規定の整備を行うものであるため、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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