ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る一部負担金の減免取扱要綱の制定について
2025年3月31日
ページ番号:580873
案件名
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る一部負担金の減免取扱要綱の制定について
概要
ウクライナから避難を目的として入国した外国人(以下「ウクライナ避難民」という。)に係る国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免の取扱に関し必要な基準を定めた要綱を制定します。
結果公表日
2022年10月10日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
大阪市では、ウクライナ避難民に対して、一部負担金の減免または徴収猶予取扱要綱(以下「現行要綱」という。)に基づき、災害に被災された方を対象とした一部負担金減免の対象となる旨、各区役所を通じて通知していましたが、現時点において大多数が制度を利用しないまま、一部負担金が支払われている状況が確認されています。
この状況について、現行要綱では、医療機関を特定したうえで現物給付する運用を基本としており、受診前に予め区役所に相談が必要なことや、医師の意見書を求めていることが、手続き面・経済面でウクライナ避難民の負担となっていると考えられます。
上記のとおり、現行要綱による運用では、ウクライナ避難民の救済が十分に果たされているとは言えないことから、意見公募手続に必要な期間を確保することができず、本案件は、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
福祉局 生活福祉部 保険年金課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156