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東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

2023年12月28日

ページ番号:612188

案件名

東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

概要

 本市では、東日本大震災により被災した被保険者に対する国民健康保険料については、平成23年6月30日付け厚生労働省通知により、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準」及び「東日本大震災に伴う国民健康保険資格、賦課及び収納事務取扱要領」を制定し、災害減免を適用しています。
 今回、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和5年8月25日付け保国発0825第3号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」において、減免適用期間の延長が示されたことから、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正をするに当たり、意見公募を実施します。

意見受付期間

令和5年10月11日~令和5年11月9日

結果公表日

令和5年12月28日

結果の概要

寄せられたご意見の要旨とご意見に対する本市の考え方を取りまとめました。

詳細

 東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について、令和5年10月11日(水曜日)から令和5年11月9日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、当該期間中に次のとおりご意見の提出がありました。

・募集期間
 令和5年10月11日(水曜日)~令和5年11月9日(木曜日)
・資料の配架場所
 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ(大阪市役所4階東側)
 市民情報プラザ(大阪市役所1階南側)
 大阪市ホームページ
・意見の提出方法
 送付、ファックス、電子メール、窓口
・集計結果
 受付件数1件(意見総数6件)

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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