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大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について

2023年12月31日

ページ番号:615414

案件名

大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について

概要

次の事項について、大阪市国民健康保険条例施行規則の一部を改正しました。
(1)世帯に産前産後期間(出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には3月前)から出産予定月の翌々月までの期間をいう。以下同じ。)を有する出産被保険者(出産する予定の被保険者又は出産した被保険者をいう。以下同じ。)がある場合について、当該世帯の世帯主に対して賦課する保険料のうち出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額及び被保険者均等割額を減額する旨を定めるとともに、当該減額を受けるために必要な届出に関し必要な事項を定める。
(2)大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)の改正に伴い、保険料の減額に係る規定について整備を行う。

結果公表日

2024年1月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号及び第2号並びに指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。
(1)前項⑴について
国民健康保険法第81条の規定により、政令で定める基準に従って条例で定める旨規定されているところ、今般、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の7第5項第8号において出産被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額の減額が規定されたことから、施行令の定める基準のとおり、条例の改正を行った。
現行の条例において既に規定されている保険料の減額に係る規定(条例第17条の2第1項、第2項及び第4項)では、減額する額の具体的な計算方法については技術的な細目であるとして規則で定めているところ、今回追加する減額に係る規定についても、同様の取扱いとし、減額する額の具体的な計算方法について新たに規定することとしたものである。
上記改正は、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第2号の「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当する。
また、減額を受けるために必要な届出に関する規定については、条例の改正に関連して定めるものであるところ、当該改正条例案が令和5年12月14日に議会で可決されたことを受け、令和6年1月1日を施行日とする規則の一部を改正する規則を令和5年12月28日に公布する必要が生じたが、意見公募手続に必要な期間を確保することができないため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当する。
(2)前項⑵について
条例における保険料の減額を定める規定について、基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額並びに介護納付金賦課額の合算額から市規則で定める額を減額するとしていたところ、実態に合わせて、各賦課額それぞれから市規則で定める額を減額することとする条例改正を行った。
規則においても同様の趣旨の改正を行うものであることから指針第5条第4項第9号アに定める「規定の整理」に該当する。

参考資料

担当局等

福祉局 生活福祉部 保険年金課

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このページの作成者・問合せ先

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