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大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部改正について

2024年4月1日

ページ番号:622690

案件名

大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター条例施行規則の一部改正について

概要

大阪市立心身障害者リハビリテーションセンター条例(昭和59年大阪市条例第50号)第13条第3項第2号の市規則で定める額のうち、短期入所又は施設入所支援に係る者における居住に要する費用として実費を勘案して市規則で定める額を、326円に改めました(規則第8条第1項第2号)。

結果公表日

2024年04月01日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本規則については、厚生労働省が示す基準費用額告示の改正により食費等の基準費用額が改定(月額54,000円から月額55,500円に改定)されることに伴い、市規則で定める額についても当該額を基にあらためて算定を行い、居住に要する費用について、277円から326円に改めることとするものです。
 基準費用額の改定内容については、令和6年3月15日付け告示されたところですが、規則を施行する必要がある令和6年4月1日までに意見公募手続に必要な30日間を確保することができず、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

心身障がい者リハビリテーションセンター

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)

電話:06-6797-6501

ファックス:06-6797-8222

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