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大阪市立障害児入所施設条例施行規則の一部改正について

2024年4月1日

ページ番号:622709

案件名

大阪市立障害児入所施設条例施行規則の一部改正について

概要

(1)大阪市立障害児入所施条例(平成17年大阪市条例第125号。以下「条例」という。)の改正に伴い、大阪市立障害児入所施設条例施行規則(平成17年大阪市規則第150号。以下「規則」という。)第2条を削除しました。
(2)条例第9条第3項の各号で定める額のうち、障がい児入所支援又は短期入所に係る者における居住に要する費用として実費を勘案して市規則で定める額を次のとおり改めました。
 ア 障がい児入所支援に係る者 1日につき426円(規則第3条第1項第2号ア)
 イ 短期入所に係る者 1日につき525円(規則第3条第1項第2号イ)
(3)上記(1)の削除に伴い、児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に関して、法律番号を追記しました。(規則第5条第1項)

結果公表日

令和6年4月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第1号及び同項第9号アに該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

・本規則について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、年齢超過児童の経過措置が令和6年3月31日をもって満了することにより、大阪市立敷津浦学園における18歳以上の障がい者に係る事業の一部を廃止することから条例第2条第2項の「市規則で定める」部分を削除し、規則第2条を削除するものです。
 また、規則第2条の削除に伴い、規則第5条における児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の記載に関し法律番号を追記しました。
 基準の基準の改正により経過措置が満了することに伴い、条例を改正することで当然に必要とされる規定の整備であることから、指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当することから意見公募は実施しませんでした。
・基準費用額を定めているこども家庭庁告示の改正により、食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されたことに伴い、市規則で定める利用料金の額についても当該額を基に改めて算定を行い、居住に要する費用に関して、障がい児入所支援に係る者について1日につき426円、短期入所に係る者について1日につき525円に改めることとするものです。
 基準費用額の改定内容については、令和6年3月15日付け告示されたところですが、改正規則の施行日である令和6年4月1日までに意見公募手続に必要な30日間を確保することができず、指針第5条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため意見公募は実施しませんでした。

参考資料

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