大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
2024年3月31日
ページ番号:623390
案件名
大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
概要
次の事項について、大阪市国民健康保険条例施行規則の一部を改正しました。
(1)今般、退職者医療制度の廃止に伴い、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)の退職被保険者に係る項目削除に伴う規定の整備を行う。
(2)本件規則第15条について、当該条文中の「第14条の6第1項」を「第14条の6」に改める。
結果公表日
2024年3月31日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。
(1)前項⑴について
今般、退職者医療制度が廃止されたことに伴い、条例の上記項目削除を廃止するといった当然必要とされる規定の整理をする必要があることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アに該当する。
(2)前項⑵について
平成30年度改正において、条例第14条の6第2項が削除されたことにより、項番号を付す必要がなくなったため、上記改正を行う必要があることから、指針第5条第4項第9号アに該当する。
参考資料
担当局等
福祉局 生活福祉部 保険年金課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課管理グループ
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