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大阪市児童福祉法施行細則の一部改正について

2024年4月1日

ページ番号:623542

案件名

大阪市児童福祉法施行細則の一部改正について

概要

次の事項について、大阪市児童福祉法施行細則の一部を改正しました。
(1)規則第2条第1項第1号
 「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、措置により障がい児入所施設へ入所している児童が満20歳に到達してもなお引き続き入所措置を継続する必要がある場合、満23歳に達するまで入所措置を継続できる(以下「継続入所措置」という。)条文(法第31条の2)が新設されたところです。本市においても当該措置を各こども相談センター所長にて行うことができるよう、委任事項に追加する改正を行いました。
(2)規則第15条第1項第4号
 障がい児入所施設の入所措置に関する費用の徴収について規定するところ、前記(1)の継続入所措置に係る費用についても徴収を行うため所要の改正を行いました。
(3)規則第15条第2項第4号
「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、指定発達支援医療機関の定義が法第6条の2の2第3項から法第7条第2項へ変更となったため、同様の内容により規則を改正しました。
(4)規則第15条第5項、第17条第1項及び第4号様式
 「地方自治法の一部を改正する法律」(令和5年法律第19号)により、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第56条第3項が削除され、以降の項が繰り上がったため、改正前の児童福祉法第56条第4項から第8項を引用していた箇所について整備を行いました。
(5)規則別表第4備考第7項及び別表第7備考第5項
 「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、医療型児童発達支援が削除され規定整備が必要となったため、別表第4備考第7項及び別表第7備考第5項中「医療型児童発達支援」を削除するとともに、別表第7備考第5項中「法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービス」を「法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス」に改めました。
(6)規則別表第3備考第1項
 大阪市国民健康保険条例の改正に伴い、本件規則別表3備考第1項中「大阪市国民健康保険条例第8条第4項の規定により加算される額」を「大阪市国民健康保険条例第8条第2項の規定により加算される額」に改めました。

結果公表日

2024年4月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第5号及び第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。
(1)について
当該改正は、市長からこども相談センター所長に委任する事務の範囲を改めるものであるところ、これは、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第5号の「本市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等」に該当するため。
(2)から(6)について
当該改正は、児童福祉法の改正及び大阪市国民健康保険条例の改正に伴い、法及び条例の規定に即して改正するものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

担当局等

福祉局、こども青少年局

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6208-7986

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