「東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料の減免基準」及び「東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険利用者負担の減免基準」の一部改正について
2024年4月1日
ページ番号:623880
案件名
「東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料の減免基準」及び「東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険利用者負担の減免基準」の一部改正について
概要
本市では、高齢者福祉の向上を図るため、特別な理由があり保険料の負担が困難である被保険者の方に対し、保険料の減免制度を実施しています。
このたび、厚生労働省より、令和6年度における東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料及び利用者負担の減免について、財政支援の対象とする交付基準の取扱いが、一部、新たに示されたことを受け、本市においても基準の一部を改正するもの。
結果公表日
2024年4月1日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第6号の2並びに第9号ア及びイに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本基準の改正内容は、過去に意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするものです。
また、被保険者個人の合計所得金額を算出するための、低未利用土地等を譲渡した際の譲渡所得に係る特別控除額に係る適用期間の記載については、租税特別措置法に定める期間を記載したものであり、今般、租税特別措置法が改正されたことにより規定を整備するものです。
さらに、上記改正に合わせ、より適切な規定とするため、その他軽微な規定の整備を行うもののため、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第6号の2並びに第9号ア及びイに該当するため、意見公募は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
福祉局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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