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東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

2024年10月25日

ページ番号:637498

案件名

東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について

概要

 本市では、東日本大震災により被災した被保険者に対する国民健康保険料については、平成23年6月30日付け厚生労働省通知により、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準」及び「東日本大震災に伴う国民健康保険資格、賦課及び収納事務取扱要領」を制定し、災害減免を適用しています。
 今般、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和6年7月3日付け保国発0703第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)」において今年度の基準が示されたことから、「東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準」の改正を行います。

意見受付期間

令和6年9月12日~令和6年10月11日

結果公表日

令和6年10月25日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり基準を改正します。

詳細

 東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について、令和6年9月12日から令和6年10月11日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、東日本大震災により被災した被保険者に係る国民健康保険料徴収猶予、減免基準を別添のとおり改正します。

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

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