ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の経過的減免措置に関する基準の制定について
2024年12月2日
ページ番号:640052
案件名
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の経過的減免措置に関する基準の制定について
概要
本市では、災害やその他特別な理由があり保険料の負担が困難である被保険者の方に対して国民健康保険料の減免制度を実施しており、ウクライナから避難を目的として入国した方(以下「ウクライナ避難民」という。)に対し、令和4年6月3日付け厚生労働省事務連絡に鑑み、令和4年度においては「大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準」に基づく災害減免の適用を行いました。
その後、出入国管理庁において、ウクライナ情勢が依然として不透明な状況にあることから、身元引受人がないウクライナ避難民(以下「特定避難民」という。)に対する生活費の支給等を1年間延長することが決定され、令和5年3月6日付け厚生労働省事務連絡において、保険料等の支援を継続する取扱いが示されたことから、本市においても「ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の減免基準」を制定し、令和5年度中に申請があったウクライナ避難民について国民健康保険料の減免を実施しました。
今般、令和5年6月に公布された出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(以下「改正入管法」という。)により「補完的保護対象者認定制度」が創設され(令和5年12月施行)、令和6年4月より定住支援事業が開始されたことに伴い、国はこれまで実施してきた特定避難民に対する生活支援等を令和5年11月末で終了することとしましたが、改正入管法施行前の入国者は支援開始から最長2年間の経過措置があることから、この経過措置期間に合わせ、これらの支援を受けることができないウクライナ避難民について減免を実施するため、本市における国民健康保険料の減免基準を制定します。
意見受付期間
令和6年10月25日~令和6年11月25日
結果公表日
令和6年12月2日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した案のとおり基準を制定します。
詳細
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の経過的減免措置に関する基準の制定について、令和6年10月25日から令和6年11月25日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険料の経過的減免措置に関する基準を別添のとおり制定します。
参考資料
担当局等
福祉局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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