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大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正について

2025年10月1日

ページ番号:661611

案件名

大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正について

概要

次の事項について、大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正しました。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号)により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)第5条第13項から第27項まで一項ずつ繰り下げられたため、改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第23項を引用していた箇所について整備を行いました。

結果公表日

2025年10月1日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。

当該改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、法の規定に即して改正するものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号アの「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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