「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
2025年9月30日
ページ番号:661909
案件名
「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について
概要
本市では、障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者が医療を受けた際の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。
本制度では所得制限を設けており、本件規則に基づく医療費の助成を受けることができる資格の有無を判定する基準となる所得の額については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)における20歳前障がい基礎年金の全額支給停止の所得基準額と同額としています。
今般、20 歳前に発した傷病による障がいに係る障がい基礎年金等について、受給権者全体の前年の所得の上昇等を勘案し、前年の受給者が翌年も引き続き受給できるようにするという考え方等に基づいて、20歳前障がい基礎年金の全額支給停止の所得基準額を「472.1万円」から「479.4万円」とする改正が行われました。
上記の内容を踏まえ、重度障がい者医療費助成制度の所得基準額を「472.1万円」から「479.4万円」に改めるため、意見公募を実施しました。
意見受付期間
2025年08月19日~2025年09月17日
結果公表日
2025年09月30日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり規則を改正します。(令和7年10月1日施行)
参考資料
担当局等
福祉局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156