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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」の制定について

2025年9月30日

ページ番号:662250

案件名

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」の制定について

概要

 大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者について、同法第36条第1項に基づき指定を行っています。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)により、新たなサービス種別として、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設され、令和7年10月より実施されることとなりました。
今般、障害者総合支援法第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定における同条第3項第3号に関する審査基準を制定するものです。

意見受付期間

2025年08月29日~2025年09月27日

結果公表日

2025年09月30日

結果の概要

ご意見が1件寄せられました。

詳細

意見公募の際に公示した案の内容に関するご意見ではありませんでしたので、意見公募の際に公示した案に沿って「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準」を制定します。

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています) ファックス: 06-6241-6608