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障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について

2026年3月9日

ページ番号:674647

案件名

障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について

概要

「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害福祉保健部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、児童家庭局保育課長連名通知)が全部改正により令和7年12月4日限りで廃止され、新たに「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(令和7年12月15日障障発1215第1号、こ成保第657号、こ支虐第470号、こ支家第476号、こ支障第436号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁支援局虐待防止対策課長、こども家庭庁支援局家庭福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長連名通知。以下「令和7年里親通知」という。)が示されました。令和7年里親通知において、里親若しくはファミリーホームに委託されている児童又は児童養護施設若しくは児童心理治療施設に入所している児童が「就労選択支援」を受けることが必要であると認められる場合は、やむを得ない事由による措置の取扱いとなることが示されたことに伴い、本市においてもこれに準ずる取り扱いを実施するため、要綱を改正します。

意見受付期間

令和8年1月30日~令和8年3月2日

結果公表日

令和8年3月9日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり要綱を改正します。

詳細

 障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱の一部改正について、令和8年1月30日から令和8年3月2日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱を別添のとおり改正します。

参考資料

障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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