大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
2026年3月31日
ページ番号:675837
案件名
大阪市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
概要
⑴ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正により、令和8年度から子育て支援を推進する政策を強化する財源の一部を各医療保険者が保険料の一部(子ども・子育て支援納付金賦課額)として徴収することとなることに伴う大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)の改正案を令和8年2・3月市会(定例会第1回)に提出しています。改正後の条例において、保険料の賦課額として新たに定めた子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率を決定したときは、ほかの賦課額の保険料率と同様に速やかに告示するものとするため、改正を行います。
⑵ 改正後の条例において、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額を行うことと定めており、その額については市規則で定めることとしていることから、国民健康保険法施行令で定める基準に従い減額の額を定めるため、改正を行います。
結果公表日
2026年3月31日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第3条第8号及び第5条第4項第2号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
⑴の改正については、規則に定める保険料率の告示は、それにより保険料率に係る効力が発生するものではなく、保険料率を周知するために行うものであり、市民の権利や義務等に直接影響するものではないことから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第3条第8号「市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する規則等」に該当するため、意見公募を実施しませんでした。
⑵の改正については、改正後の条例において市規則で定めることとしている子ども・子育て支援納付金賦課額に係る保険料の減額の額を定めるものであり、本件は指針第5条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当するため、意見公募を実施しませんでした。
参考資料
担当局等
福祉局 生活福祉部 保険年金課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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