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大阪市手数料条例施行規則の一部改正について

2026年3月31日

ページ番号:675843

案件名

大阪市手数料条例施行規則の一部改正について

概要

 大阪市老人医療費助成規則(昭和46年大阪市規則第101号)に基づく医療費の助成制度については、大阪市老人医療費助成規則を廃止する規則(平成29年大阪市規則第129号。以下「廃止規則」という。)が平成30年4月1日に施行されたことにより廃止となりましたが、廃止規則の経過措置により、廃止規則の施行日の前日において既に老人医療証の交付を受けており、廃止前の大阪市老人医療費助成規則の規定により医療費の助成を受けることができる者等については、令和3年3月31日までに受診した医療費について助成を受けることが可能となっていました。
 老人医療証は、助成希望者からの申請に対し、市長が助成を受けることができる資格を有すると認定したときに交付されるものであり、申請に必要な書類の一つとして市民税に関する証明書の提出を求める場合がありました。当該証明書の発行については、大阪市手数料条例施行規則において「大阪市老人医療費助成規則に基づく老人医療証の交付に係る市民税に関する証明」として手数料免除の対象事務とされていましたが、老人医療証の交付事務は上記経過措置期間の終了後には行われず、当該証明書に係る事務も生じないことから、該当する規定を削除します。

結果公表日

2026年3月31日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本件改正は、上記概要のとおり、制度の廃止により不要となった規定を削除するものであり、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イ「アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当することから、意見公募手続きは実施しませんでした。

参考資料

担当局等

福祉局 生活福祉部 保険年金課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7961

ファックス:06-6202-4156

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