大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について
2026年6月1日
ページ番号:679375
案件名
大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について
概要
子ども・子育て支援法等の一部改正により、妊婦支援給付金や所得制限撤廃後の児童手当等交付金の拡充等、子育て支援を推進する政策を強化する財源の一部を各医療保険者が徴収する「子ども・子育て支援金制度」が、令和8年度より開始されることとなりました。大阪市国民健康保険においても、必要額を「子ども・子育て支援納付金賦課額」として賦課・徴収することから、大阪市国民健康保険条例(以下「条例」という。)及び大阪市国民健康保険条例施行規則(以下「規則」という。)の改正を行いました。これに伴い、令和8年6月実施の令和8年度国民健康保険料確定賦課に向け条例第20条及び第21条並びに規則第17条に規定する保険料の徴収猶予、減免に関する必要事項を定めた大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部を改正します。
また、大阪府においては、保険料率や保険料減免基準等について府内統一としており、その府内統一基準に基づき具体的に事務を行うための指針である「大阪府国民健康保険運営方針「別に定める基準」に基づく保険料減免事務運用手引きQ&A」において、災害減免の賦課限度額を超える世帯の取扱いについて、賦課限度額適用後の賦課額に被災の状況に応じた減免率を乗じて減免額を算出するという見解が示されました。これに伴い、上記基準の一部を改正します。
意見受付期間
令和8年4月23日~令和8年5月22日
結果公表日
令和8年6月1日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案に沿って基準を改正します。(文言の軽微な修正のみ行っています。)
詳細
大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準の一部改正について、令和8年4月23日から令和8年5月22日までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市国民健康保険料徴収猶予、減免基準を別添のとおり改正します。
参考資料
担当局等
福祉局
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7965
ファックス:06-6202-4156






