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「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について

2026年6月30日

ページ番号:682049

案件名

「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について

概要

  本市では、障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者が医療を受けた際の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。
 本制度では所得制限を設けており、本件規則に基づく医療費の助成を受けることができる資格の有無を判定する際に用いる「前年の所得」(本件規則第3条第7号及び第8号)の額の計算方法については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)における20歳前障害基礎年金の全額支給停止の「前年の所得」の額の計算方法と同様としています。
 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第355号)により、20歳前障害基礎年金の全額支給停止における「前年の所得」の額の計算の方法において、道府県民税の特定親族特別控除額に相当する額が控除されることになったことから、本制度においても国民年金法施行令と同様の計算方法になるように大阪市重度障害者医療費助成規則の一部を改正するにあたり、意見公募を実施しました。

意見受付期間

2026年05月22日~2026年06月22日

結果公表日

2026年06月30日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり規則を改正します。(令和8年7月1日施行)

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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