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大阪市立弘済院条例施行規則の一部改正について

2026年7月28日

ページ番号:683464

案件名

大阪市立弘済院条例施行規則の一部改正について

概要

大阪市立弘済院第2特別養護老人ホーム(以下「第2特養」という。)では、厚生労働省告示の一部を改正する告示により、令和8年8月1日より「大阪市立弘済院条例施行規則」に係る使用料のうち食事の提供に要する費用を、1日につき「1,445円」から「1,545円」に改めました。

結果公表日

2026年7月28日

結果の概要

規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下、「指針」という。)第5条第4項第2号に該当するため、意見公募手続きは実施しませんでした。

詳細

第2特養では、各施設利用者の負担する利用料金の額の上限又は使用料を大阪市立弘済院条例(以下「条例」という。)で規定しており、その額の算定の根拠となる食事の提供に要する費用は本件規則で規定しています。
当該費用の額は、介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額と同額を本件規則において規定しているところ、今般、厚生労働省告示の一部改正により、令和8年8月1日より当該額が1,445円から1,545円に改められることとなったため、本件規則においても同様の改正を行うものです。
本件改正は、条例で規定される利用料金の額の上限又は使用料の算定の根拠となる額を、上記の食費の基準費用額に係る告示の改正と同額になるよう改めるものであるので、指針第5条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」に該当するため、意見公募は実施しませんでした。

参考資料

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