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「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について

2026年9月30日

ページ番号:687418

案件名

「大阪市重度障害者医療費助成規則」の一部改正について

概要

 本市では、障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者が医療を受けた際の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。
 本制度では所得制限を設けており、本件規則に基づく医療費の助成については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)における20歳前障害基礎年金の全額支給停止に準じて、前年の所得により資格の有無を判定することとしています。
 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第226号)により、20歳前障害基礎年金の全額支給停止の所得基準額が4,794,000円から4,918,000円に引き上げられること、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第72号)により、20歳前障害基礎年金の全額支給停止における前年の所得の計算において、基礎となる金額に数に応じて加算される扶養親族等のうち、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により控除対象扶養親族から除外された扶養親族については、加算対象者としないことが規定されたことから、本件規則についても同様に扶養親族等の範囲について改正を行うものです。
 また、本件規則に基づく重度障がい者医療費助成を受けるにあたり、資格情報の確認のため医療機関への医療証の提示を必要としているところですが、今般国において、医療機関における医療費請求事務の簡素化・効率化や助成を受ける際に市民が行う手続きの簡素化を目的として、地方公共団体と医療機関の間で医療費助成に係る資格情報を連携することができるシステム(Public Medical Hub(以下「PMH」という。))を構築し、マイナンバーカードによりオンラインで資格情報を確認する「電子資格確認」を全国規模で導入することを目指していることを受けて、本市においても令和8年10月1日よりPMHの運用を開始し、新たに電子資格確認を可能とするため、大阪市重度障害者医療費助成規則の一部を改正するにあたり、意見公募を実施しました。

意見受付期間

2026年08月19日~2026年09月17日

結果公表日

2026年09月30日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容のとおり規則を改正します。(令和8年10月1日施行)

参考資料

担当局等

福祉局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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