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大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

2023年12月28日

ページ番号:614778

案件名

大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

概要

 大阪市個人番号の利用等に関する条例(平成27年大阪市条例第87号)別表第2の8の項の市長の定める事務として、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による森林環境税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の森林環境税の賦課徴収に関する事務及び森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務を追加するもの。

結果公表日

令和5年12月28日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本件改正は、大阪市個人番号の利用等に関する条例の施行にあわせて本規則を施行する必要があり、本規則においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「主務省令」という。)の改正を待って本件改正内容を確定させる必要があり、主務省令の公布から施行までの期間が短く、意見提出募集期間である原則30日以上を確保することができず、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号の規定に基づき、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

デジタル統括室

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