大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
2024年9月30日
ページ番号:635762
案件名
大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
概要
(1)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「支援法改正法」という。)により、児童手当法(昭和46年法律第73号)の一部改正(支援法改正法第12条)があり、令和6年10月1日より特例給付が廃止されることとなったため、上記児童手当法の改正を受けて、大阪市個人番号の利用等に関する条例(平成27年大阪市条例第87号。以下「条例」という。)の改正を行ったが(令和6年9月30日公布)、大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年大阪市規則第209号。以下「本件規則」という。)においても、当該法改正及び条例改正に伴い、特例給付に係る記載を削除するものである。
また、特例給付については、令和6年10月1日以降であっても、所得税法に係る更正または決定により所得額に変更が生じた場合、遡って当該給付の支給又は返還の処理を行う場合や、特例給付の支給に関する情報を生活保護等の事務において引き続き利用する場合があることから、所要の経過措置を設けるものである。
(2)令和5年11月6日に公布された特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「一部改正政令」という。)により、特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の交付に関する事務等については、令和6年7月1日より廃止されることとなった。また、令和6年6月25日に公布された特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第99号。以下「一部改正厚生労働省令」という。)により、特別児童扶養手当を受給していることの証明を必要とする者に対しては、申請に基づき、特別児童扶養手当受給証明書(以下「証明書」という。)を交付することとされたため、本件規則第16条第2号中の「特別児童扶養手当証書」を「特別児童扶養手当受給証明書」に、「当該証書」を「当該証明書」にそれぞれ改めるものである。
結果公表日
令和6年9月30日
結果の概要
上記概要(1)については規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号ア、上記概要(2)については指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
上記概要(1)は、法令及び条例の改正に伴い当然必要となる規定の整理であり、指針第5条第4項第9号アに該当する。
また、上記概要(2)は、一部改正政令および一部改正厚生労働省令による証書廃止および証明書交付事務の新設を受けての改正であり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)の一部改正省令(令和6年デジタル庁・総務省令第13号。令和6年7月1日公布及び施行。以下「一部改正省令」という。)を踏まえたものである。
令和6年7月以降、本件規則改正に関する事務を所管する福祉局との協議や、改正内容及び施行時期の整理に相当な時間を要した。また、個人番号の利用範囲を規定する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成26年法律第27号。以下「法」という。)別表第66の項による一部改正省令について、所管省庁が規定整備を理由に意見公募手続を実施しなかったことから、本件規則改正においても意見公募手続が不要と認識していた。しかし、本件規則改正の原案作成依頼に際して改正内容を再検討した結果、規定整備にはあたらず、また個人番号の重要性を考慮すると市民の権利義務に直接影響がないとは言えず、意見公募手続を実施しないという判断は適切ではないとの考えに至った。
一方で、最短で令和6年10月上旬には証明書交付事務が開始されるが、同月上旬に本件規則改正が施行されない場合、従前は提出の必要がなかった書類の提出が求められるなどの負担が受給者である市民に生じる。これは行政運営の効率化や手続の簡素化による国民の負担の軽減という法および条例の趣旨を没却する結果となりかねず、同月上旬に本件規則改正を施行させる公益上の必要性は高い。
さらに本件規則改正は、改正前の本件規則においても規定されている証書の代替としての証明書の交付事務に係るものであり、一部改正省令において意見公募手続が実施されなかったことも考慮すると、公益上の必要性を否定してまで意見公募手続を実施する必要はないと判断する。
以上の理由から、公益上緊急に規則等を定める必要があり、意見公募手続を実施することが困難であるため、指針第5条第4項第1号に該当する。
参考資料
担当局等
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