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大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

2024年11月29日

ページ番号:639667

案件名

大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

概要

(1)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「一部改正法」という。)により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)が改正(令和6年12月2日施行予定)され、被保険者証及び被保険者資格証明書を廃止するとともに、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)が改正され、「資格確認書」「資格情報通知書」をそれぞれ提供することとなった。
これに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「府・省令」という。)が改正され、12月2日より「資格確認書」「資格情報通知書」に係る事務に関して個人番号が利用できることとなる。
 本市では、大阪市個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第87号)別表第2の9の項により、国保法に基づく保険給付の支給や保険料の徴収に関する事務において特定個人情報を利用でき、大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年大阪市規則第209号。以下「本件規則」という。)第11条では、これらの詳細を定めているが、同条第2号中の「被保険者証」及び「被保険者資格証明書」を削り、同号に「資格確認書」及び「資格情報通知書」を追加し、「被保険者証等」を「資格確認書等」に改める。
 なお、現行の被保険者証及び被保険者資格証明書については、廃止後も最大1年間は従前の例によることとされることから(一部改正法附則第16条)、引き続き(最大1年間)必要な特定個人情報の庁内連携が可能となるよう、経過措置を置く。
(2)一部改正法を受け、府・省令の題名が改められた(令和6年5月24日公布、同月27日施行)ところ、本件規則第2条の3中で引用する府・省令の題名が改正前のものとなっているため改める。
(3)大阪市重度障害者医療費助成規則(昭和48年大阪市規則第119号)、大阪市重度身体障害者等医療費助成規則(平成29年大阪市規則第125号)、大阪市ひとり親家庭医療費助成規則(昭和55年大阪市規則第80号)及び大阪市こども医療費助成規則(平成5年大阪市規則第113号)がそれぞれ改められる(令和6年12月2日施行予定)ことに伴い条項ずれが生じることから、所要の改正を行う。

結果公表日

令和6年11月29日

結果の概要

 上記概要(1)については規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第1号及び同項第6号、上記概要(2)については指針第5条第4項第9号ア、上記概要(3)については指針第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 上記概要(1)について、本件規則改正は国保法の改正と同じく令和6年12月2日に施行する必要があるものの、本件規則の改正内容を検討するにあたっては、前提として資格確認書及び資格情報通知書に係る事務が個人番号を利用できる事務として府・省令に規定されることを確認する必要があったところ、本件規則の改正事務を開始できるようになったのは、国による意見公募(令和6年10月18日開始)により府・省令の改正内容が判明して以降であるため、意見公募手続を実施する期間を確保することが困難であったと言える。
 また、本件規則改正は、資格確認書及び資格情報通知書に係る規定の追加、被保険者証等に係る規定の削除等を行うものであるところ、府・省令と本件規則の規定の内容は全く同一の内容であるとは言えないものの、国保法等の改正を受けて特定個人情報の利用を認めるという実質的な趣旨においては同一である。ゆえに、本市が意見公募手続をするとすれば、国が既に実施した意見公募手続の内容と同様の趣旨で実施することとなり、この点、国の意見公募手続において、大阪市民も国民として意見を述べることが可能であることから、本市においてあらためて意見公募手続を実施する必要性は低いと考えられる。
 以上より、本件規則改正は、公益上、緊急に規則等を定める必要があるが、事務手続上、意見公募手続を実施することが困難であることに加えて、国が意見公募手続を実施して定めた府・省令と実質的に同一の規則を定めようとしていることから、指針第5条第4項第1号及び同項第6号により、意見公募手続を実施する必要があるものとは言えないと考えられる。
 また上記概要(2)については、法令改正に伴い当然必要となる規定の整理であるため、指針第5条第4項第9号アに該当し、上記概要(3)については他の市規則の改正に伴い項の繰り下げを行うものであるため、指針第5条第4項第9号イに該当すると考えられる。

参考資料

担当局等

デジタル統括室

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