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大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

2025年3月31日

ページ番号:649661

案件名

大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

概要

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「支援法一部改正法」という。)により妊婦のための支援給付が創設されるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)が改正され、市町村が個人番号を利用することができる事務として、「妊婦のための支援給付」が加えられました。
 上記改正を受けて、大阪市個人番号の利用等に関する条例(平成27年大阪市条例第87号。以下「条例」という。)の改正を行いました(令和7年2月・3月市会(追加案件)に提出)が、本件規則においても、当該法改正及び条例改正に伴い、妊婦のための支援給付に関する記載を加えるものです。
 「妊婦のための支援給付」事務を行うにあたっては、「妊娠の届出に関する情報」や「母子健康手帳の交付に関する情報」を利用する必要があり、条例別表第2の20の2の項の事務欄及び特定個人情報欄に掲げる「市規則で定めるもの」として、本件規則第22条の2に事務及び特定個人情報を加えるものです。
 また、「妊娠の届出、母子健康手帳の交付」に関する事務においても、「妊婦のための支援給付」に関する情報を参照する必要があることから、条例別表第2の16の項の事務欄及び特定個人情報欄に掲げる「市規則で定めるもの」として、本件規則第18条に事務及び特定個人情報を加えるものです。

結果公表日

令和7年3月31日

結果の概要

 上記概要については規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 妊娠支援給付については、令和7年4月1日から開始されることとなり、マイナンバー法においても妊婦支援給付事務が個人番号利用事務となりました。条例及び本件規則についても令和7年4月1日付けの改正が必要となるところ、令和7年2月•3月市会の当初案件として上程する手続の時点では妊婦支援給付事務に関する情報が不足しており、条例改正の内容の検討に支障があったため、「大阪市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例案」(以下「改正条例案」という。)の提出を追加案件とすることとしました。
 その後、国から具体的な情報の公開があり、それらの情報を基に条例改正及び本件規則改正の手続を行ったところです。
 本件規則改正については、令和7年2月・3月市会の追加案件として上程した改正条例案が令和7年3月31日公布、令和7年4月1日施行予定であり、条例上、事務及び特定個人情報は市規則で定めるとしていることから、当該条例改正を受けて令和7年4月1日に施行する必要があります。したがって、意見公募手続を実施する期間を確保できないものの、公益上、緊急に規則等を定める必要があることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第1号に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

デジタル統括室

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