大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
2025年6月30日
ページ番号:655129
案件名
大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
概要
大阪市個人番号の利用等に関する条例(以下「本件条例」という。)の一部改正(令和7年大阪市条例第36号。令和7年5月29日公布、同年7月1日施行。)に伴い、大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則第2条の3を削除します。また、同条において定義された略称規定についても必要な規定整備を行います。
結果公表日
令和7年6月30日
結果の概要
上記概要については規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
本件は、本件条例別表第1の5の項の削除に伴い、当該規定の細目事項を定めた規定等を整備するものであることから、指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
デジタル統括室
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 デジタル統括室 DX推進担当デジタルサービスグループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7646
ファックス:050-3737-2976