大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
2026年2月20日
ページ番号:673426
案件名
大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について
概要
本市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、社会保障・税関係の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入や提示をいただくなど、平成28年1月からマイナンバーの利用を開始しています。本市において、新規システムである健康管理システムを運用し、健康増進事業の実施に関する事務を処理するにあたり個人番号を利用することができることとするため、大阪市個人番号の利用等に関する条例を改正しました(令和7年大阪市条例第50号。令和7年12月15日公布。令和8年2月24日施行。)が、その具体的な内容を同条例施行規則に定めます。
意見受付期間
令和8年1月13日~令和8年2月12日
結果公表日
令和8年2月20日
結果の概要
意見を公募しましたが、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案のとおり規則を改正します。(令和8年2月24日施行)
参考資料
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