大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について
2026年3月31日
ページ番号:675459
案件名
大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について
概要
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改正された趣旨を踏まえ、本市の行政手続について、市民・事業者の利便性の向上、行政運営の効率化等を目的に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができる手続等の範囲を改めるため大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大阪市条例第86号)の一部を改正(令和8年3月2日公布。同年4月1日施行。)したため、その具体的な内容を同規則に定めます。
意見受付期間
令和8年3月12日~令和8年3月23日
結果公表日
令和8年3月31日
結果の概要
意⾒を公募しましたが、ご意⾒は寄せられませんでしたので、意⾒公募の際に公⽰した改正案のとおり規則を改正します。(令和8年4月1日施行)
参考資料
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