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大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

2026年3月31日

ページ番号:676089

案件名

大阪市個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正について

概要

 本市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、社会保障・税関係の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入や提示をいただくなど、平成28年1月からマイナンバーの利用を開始しています。大阪市において、母子保健法による産後ケア事業の実施に関する事務及び子ども・子育て支援法による乳児等のための支援給付の支給に関する事務の処理に関して個人番号を利用することができることとするため、大阪市個人番号の利用等に関する条例を改正しました(令和8年大阪市条例第3号。令和8年3月2日公布。令和8年4月1日施行。)が、その具体的な内容を同条例施行規則に定めます。
 

意見受付期間

令和8年3月12日~令和8年3月23日

結果公表日

令和8年3月31日

結果の概要

 意見を公募しましたが、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案のとおり規則を改正します。(令和8年4月1日施行)

参考資料

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