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大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱の制定について

2024年10月1日

ページ番号:635399

案件名

大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱の制定について

概要

 ペット火葬施設及び移動火葬車(以下「ペット火葬施設等」という。)の設置等(移動火葬車の使用を含む。以下同じ。)について規制する法律は、現時点では整備されていない状況です。
 本市においては、ペット火葬施設等の設置等事業者と近隣住民との間でトラブル等が発生していなかったこともあり、これまでペット火葬施設等の設置等に関する独自の制度を整備していませんでしたが、令和4年10月に市内でドッグカフェの建設と説明されていた施設が火葬場も備えることが判明し、当該施設の設置予定事業者と近隣住民との間でトラブルが発生する事案が発生しました。
 これを受け、本市におけるペット火葬場等の設置等に関する制度については、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号)第2条第7号に定める行政指導の範囲で、ペット火葬施設等の適切な設置及び運用等を設置等事業者に促していくこととしました。
 今般、大阪市行政手続条例第34条の規定に基づき、ペット火葬場等の設置等に係る行政指導の内容や個別具体的な行政指導を行う場合の方針・基準に該当するものとして、大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱(以下「本要綱」という。)を制定するものです。

意見受付期間

令和6年8月8日~令和6年9月6日

結果公表日

令和6年10月1日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した制定案の内容どおり要綱を制定します(令和7年1月1日施行)。

詳細

大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱の制定について、令和6年8月8日から令和6年9月6日までの間、「規則などを定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき意見公募を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市ペット火葬施設等の設置等に関する指導要綱を別添のとおり制定します(令和7年1月1日)。

参考資料

担当局等

環境局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

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