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大阪市自動車による食品営業取扱要綱の一部改正について

2025年3月10日

ページ番号:648436

案件名

大阪市自動車による食品営業取扱要綱の一部改正について

概要

 本市では、大阪府が大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)において、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)で定める基準を参酌して定めた営業の施設に係る基準を基に、「大阪市自動車による食品営業取扱要綱」を定めています。
 令和4年度から関西広域連合では「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして自動車による飲食店営業許可基準共通化の検討を行ってきました。
 今般、構成団体で協議し、鳥取県を除く関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針案が取りまとめられました。これを受け、「大阪市自動車による食品営業取扱要綱」について必要な改正を行うものです。

意見受付期間

令和6年12月6日~令和7年1月6日

結果公表日

令和7年3月10日

結果の概要

意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでした。

詳細

大阪市自動車による食品営業取扱要綱の一部改正について、令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。

この意見公募の結果を踏まえ、別添のとおり大阪市自動車による食品営業取扱要綱を改正します(令和7年6月1日施行)。

参考資料

担当局等

健康局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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