国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準の一部改正について
2025年12月1日
ページ番号:664732
案件名
国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準の一部改正について
概要
本処分基準は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業において、同法違反に該当した場合の行政処分の基準を定めたものです。
令和7年11月中に本処分基準に基づく行政処分の円滑な実施を図るために、行政処分を行うまでの違反事項の現認方法や指導方法の手順等を定めた要領を制定することに合わせて、一部文言の修正を行います。
結果公表日
2025年12月1日
結果の概要
規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針(以下「指針」という。)第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
詳細
今回の修正は本処分基準第1の2冒頭部分の文言の補記のみであり、主旨及び運用等の取扱いに変更はないことから、指針第5条第4項第9号イに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。
参考資料
担当局等
健康局生活衛生部生活衛生課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9981
ファックス:06-6202-6967






