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大阪市専用水道維持管理要領の一部改正について

2026年4月1日

ページ番号:670816

案件名

大阪市専用水道維持管理要領の一部改正について

概要

 本市は、水道法に係る水質基準に関する省令を参考に本要領を策定し、自己水源専用水道設置者に対し、原水の水質検査を行うよう指導を行っています。令和7年6月30日付けで公布(令和8年4月1日施行)水道法に係る水質基準に関する省令の一部を改正することに伴い、本要領の一部を改正いたしました。

結果公表日

令和8年4月1日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イの「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第19号。以下「省令」という。)が令和7年6月30日付けで公布(令和8年4月1日施行)され、省令の表中、新たに20の項ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)が追加され、20の項から51の項までが1項ずつ繰り下げられたことから、本要領における原水の水質検査の項目番号の整理を行いました。本改正は、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号イの「用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

参考資料

担当局等

健康局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課環境衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6202-6967

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