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大阪市母子保健法施行細則の一部改正について

2026年7月1日

ページ番号:681980

案件名

大阪市母子保健法施行細則の一部改正について

概要

 次の事項について、大阪市母子保健法施行細則の一部を改正しました。
 「地方税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第2号)により、同年4月1日付けで地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第5条の4が削られ、同附則第5条の4の2を附則第5条の4とされたため、本件規則別表第2備考第3項第1号において当該規定を引用していた箇所について整備を行いました。

結果公表日

2026年7月1日

結果の概要

 規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針第5条第4項第9号アに該当するため、意見公募手続は実施しませんでした。

詳細

 本規則について、次の事由に該当するため意見公募は実施しませんでした。
 法の一部改正に伴い、引用規定を法に合わせて改正するものであり、当然に必要とされる規定の整備であることから、規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため。

参考資料

担当局等

健康局保健所管理課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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