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大阪市公園条例施行規則の一部改正について

2024年3月29日

ページ番号:623388

案件名

大阪市公園条例施行規則の一部改正について

概要

 看板及び広告塔に係る都市公園の占用の許可の期間を定めるため、また、申請書等の様式及び申請書等に添付する書類を改めるため、その他必要な規定の整備のため、規則の一部を改正します。

結果公表日

令和6年3月29日

結果の概要

 規則等を定める際の意⾒公募⼿続等に関する指針(以下「指針」といいます。)第5条第4項第6号、同条第9号ア及びイに該当するため、意⾒公募⼿続きは実施しませんでした。

詳細

 本件改正は、意見公募手続を実施して都市公園法施行令に定められた内容と実質的に同一の規則を定めるものであり、指針第5条第4項第6号の「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき」に該当します。また、令和6年3月29日に公布された大阪市公園条例の一部を改正する条例に基づき、申請書等の様式及び申請書等に添付する書類を改めるものであり、指針第5条第4項第9号ア「他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当します。また、その他の規定の整備については、指針第5条第4項第9号イ「アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更」に該当します。以上のことから、意見公募手続きは実施しませんでした。

参考資料

担当局等

建設局総務部管理課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

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