誓約書取扱要領(案)に係る意見公募結果について
2026年1月8日
ページ番号:669917
案件名
誓約書取扱要領の制定について
概要
大阪市屋外広告物条例(昭和31年条例第39号。以下「条例」といいます。)は、景観の保持や公衆の危害防止(落下防止)を目的とし、7平方メートル以下の自家用広告物を除く屋外広告物について、高さや大きさ、壁面からの突出幅等の基準を満たしたうえで、許可を受けなければならないことが定められています。
一方、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」といいます。)は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としており、建基法第88条第1項において準用する同法第6条第1項において、高さが4メートルを超える広告塔、看板等の工作物は建築確認(以下「確認」といいます。)を受ける必要があることが定められています。
この確認は工作物を設置する際に受ける必要があり、確認を受けずに設置された工作物は設置後に確認を受けることができず、建基法上の安全性が確保されない状態となります。
令和7年8月に発生した道頓堀川沿いのビル火災等により、建基法遵守の重要性が高まっていることから、確認を受けていない又は受けたかどうかが不明な工作物について、条例に基づく屋外広告物許可申請時に設置者に建基法に適合していない状態であることを認識させるとともに、その状況を行政として把握し、建築基準法所管部署からの速やかな是正につなげることを目的として、建基法所管部署の是正指導を仰ぐとともに、適切な維持管理を行う旨等の誓約書の提出を求める取扱いを定める要領を策定します。
意見受付期間
令和7年12月23日~令和8年1月6日
結果公表日
令和8年1月8日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した制定案のとおり要領を制定します。
参考資料
担当局等
建設局総務部管理課
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局総務部管理課
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
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ファックス:06-6615-6576






