「大阪市立児童福祉施設条例施行規則」の一部改正にかかる意見公募の結果について
2025年3月31日
ページ番号:650132
案件名
「大阪市立児童福祉施設条例施行規則」の一部改正について
概要
本市においては、「大阪市立児童福祉施設条例施行規則」を制定し、大阪市立の供用時間や事業、使用料の減免について規定し、施設運営を行っています。
今回、大阪市立児童福祉施設条例の一部改正に伴い、次の3項目について本件施行規則の一部の改正を予定しています。
(1)今般、国において令和5年12月22日に「こども未来戦略」が閣議決定され、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として令和8年度の創設が決定された「こども誰でも通園制度」は、「子ども子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)による改正後の児童福祉法第6条の3第23項により「乳児等通園支援事業」として、また改正後の子ども・子育て支援法附則第29条により令和7年度においては地域子ども・子育て支援事業の一つとして、令和7年4月1日より制度化されます。
そこで、大阪市立保育所においては、令和7年度も引き続き、令和6年7月1日より開始したこども誰でも通園制度に係る本市独自事業(国の補助事業)と同様の保育所で行い、当該事業を利用する場合と同様に使用料の納期限を定め、使用料の減免を可能とするため、根拠規定を改めます。
(2)令和7年4月1日付けで大阪市立長橋第2保育所の園舎を民間法人へ譲渡した上で移管することを理由に、同日付けで当該保育所の公立保育所としての供用を廃止します。
(3)大阪市立八幡屋保育所については、最終的には令和7年12月頃に民間法人に当該保育所の建替えをさせ移管(以下「建替移管」という。)する予定であるところ、令和7年4月1日から建替移管を行うまでの期間においては、大阪市立八幡屋保育所の園舎は引き続き本市の所有としつつ、当該保育所の運営を民間法人へ委託することとしています。当該委託後は、民間法人において休日保育を行わない内容で業務委託契約を締結することとしていることから、当該保育所が所在する港区での休日保育のサービスの質を維持するため、同じ港区に所在する大阪市立磯路保育所において休日保育が行える機能を移管します。
つきましては、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、本件施行規則の改正に関する意見公募を実施しました。
意見受付期間
令和7年2月18日~令和7年3月19日
結果公表日
令和7年3月31日
結果の概要
意見公募を実施しましたところ、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案のとおり規則を改正します。(令和7年4月1日施行)
参考資料
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