「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」の一部改正(案)に係る意見公募の結果の公表について
2026年8月19日
ページ番号:685288
案件名
「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」の一部改正(案)に係る意見公募の結果の公表について
概要
本市では、保育施設等の利用に係る申込みや調整等の取扱いを「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」(以下「本要綱」という。)に定め、保育利用の必要性を点数化して点数順に利用を可能とするポイント制等の仕組みにより、分かりやすい利用調整を実施し、利用調整事務における透明性等を確保してきたところです。
本市独自の0~2歳児の保育無償化の一環として、認可外保育施設に区分される企業主導型保育事業の0~2歳児の利用についても、国による無償化対象世帯以外の世帯も本市独自に無償化対象とし、令和8年9月利用分から保育料を無償化しますが、一方で、本要綱の別表「保育利用調整基準」の「(2) 調整指数表」では、認可外保育施設の有償利用に係る加点の項目を設けていることから、本市の無償化事業との整合を図る必要が生じています。
また、国において、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)等 が改正され、職員配置基準において「特定理学療法士等」が1施設1人に限り保育士とみなされる取扱いになりましたので、「特定理学療法士等」についても、市内の保育施設で一人でも多くのこどもの保育が実施できるよう、保育士と同様に優先的な利用調整の対象とすることが求められる状況です。
今回の改正案は、主にこれらの内容を整理することを目的としており、概要は別添「改正内容一覧(案)」のとおりです。
本要綱がより的確に市民の保育ニーズ等反映するものとなるよう、令和8年7月9日(木曜日)から令和8年8月7日(金曜日)までの間、市民から幅広く意見を募集しましたところ、当該期間中に次のとおり意見の提出がありました。
意見受付期間
2026年7月9日~2026年8月7日
結果公表日
2026年8月19日
結果の概要
「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」の一部改正(案)について、「規則等を定める際の意⾒公募⼿続き等に関する指針」に基づき意⾒公募を実施したところ、意⾒の提出が3件あり、別添のとおり本市の考え⽅を整理しました。
詳細
意⾒公募の結果を踏まえて考え⽅を整理のうえ、意⾒公募時の案に沿って、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱」の一部改正を行います。
参考資料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-9050






