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大阪市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募の結果の公表について

2026年8月28日

ページ番号:685341

案件名

大阪市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(案)に係る意見公募の結果の公表について

概要

 本市では、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環境を整備し、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、独自に0~2歳児の保育無償化を段階的に進めているところです。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置(児童虐待等による通告や家庭裁判所等からの送致等を受け、保育が必要と判断された児童を保育所、認定こども園等に入所させる措置)に係る徴収金(以下「保育措置徴収金」という。)については、0~2歳児の保育無償化施策により利用者負担額(保育料)の無償化を図る保育サービスと同等の保育サービスの提供に対する費用の徴収であることから、保育無償化の一環として、まずは第1ステージにおいて、令和6年9月措置分から多子軽減に係る所得制限を撤廃するとともに、第2子に係る保育措置徴収金を無償としました。
 今般、第2ステージとして、全ての児童に係る保育措置徴収金を無償とすることを目的として、令和8年9月措置分から第1子に係る保育措置徴収金についても無償(0円)とするため、保育措置徴収金について定める大阪市児童福祉法施行細則(昭和31年大阪市規則第64号)の一部改正を行います。
 ついては、この大阪市児童福祉法施行細則改正案について、市民から幅広く意見を募集しましたが、当該期間中にご意見は寄せられませんでした。

意見受付期間

令和8年7月22日~令和8年8月20日

結果公表日

令和8年8月28日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を制定しました。

詳細

 大阪市児童福祉法施行細則の一部改正について、令和8年7月22日(水曜日)から令和8年8月20日(木曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、大阪市児童福祉法施行細則を別添のとおり改正します(令和8年9月1日施行)。

参考資料

担当局等

こども青少年局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8106 ファックス: 06-6202-9050